労働者は通常の業務時間以外に残業をすることがありますが、残業をすると残業代を得ることができます。労働者は労働を提供することで対価として給料を手に入れることができますから、残業分もしっかりと会社側は支払いをしないといけないです。会社側がサービス残業などの言い訳で残業代を出さないときは、残業代請求をすると残業代を取り戻すことができます。自力で残業代請求をするのは困難なので、基本的には弁護士の力を借りることになる筈です。大阪で残業代請求ができる弁護士を探している場合は、労働問題に強い所に相談をすると安心できます。
残業代請求をするには請求する分の残業が時効の範囲内でないといけませんが、残業代請求権の消滅時効が2020年に2年から3年に延長されたので、3年以内であれば請求をすることが可能です。労働基準法に従って残業代請求をするのが大切になるので、残業代の未払いで悩んでいる場合は早めに行動に移すのが大切になります。大阪では残業代請求の相談ができる弁護士はたくさん存在しますし、最初の相談は無料で対応してくれる所もあるので、気軽に相談をすることができる筈です。3年以上経過をすると残業代請求することができなくなるので、その点は知識として持っておくと役立つと考えられます。